目的を決める

会社の目的

「明確性」「適法性」「営利性」が要求される。

旧商法では、「具体性」も要求されたが、会社法改正で類似商号規制が撤廃されたことにより、「具体性」は問われなくなった。


具体性

具体性が問われなくなったことにより、「適法な一切の事業」と言った目的も可能になった。

しかし、この場合、取締役が定款の目的外の行為をすることを株主が差し止める「差止請求」の行使は困難となります。

その他、許認可を要する事業を行う場合は、具体性がないと許認可がおりない可能性があるので、注意してください。


明確性

事業目的は、一般に広く認知された語句を使って記載する必要があります。

通常の国語辞典や現代用語辞典などに載っているかどうかも判断基準となります。


適法性

強行法規または公序良俗に反する事業は目的とできません。

弁護士、司法書士等の資格者に限り行うことができる事業を、資格者以外の者が目的とすることはできません。


営利性

ボランティアや寄付などの活動は営利性がありませんので、目的とできません。


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