役員変更登記(代表取締役、取締役、監査役など)
埼玉の役員変更登記
役員登記(役員重任、取締役重任、辞任退任)は東松山市の司法書士柴崎事務所にお任せ下さい。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
アクセスマップ
役員変更登記を怠ると過料を取られる
取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。
なお、非公開会社(株式の譲渡制限規定のある会社)においては、これらの任期を10年まで伸ばすことができます。
そして、任期が過ぎたのに役員変更の登記をしていないと100万円以下の過料を取られることがあります。
役員の任期が過ぎていないかを良く確認しておく必要があります。
当事務所では、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を見せて頂ければ、役員変更が必要な時期かどうかを無料相談にてお知らせいたします。
なお、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は、当事務所でも取得することができます(その場合、実費がかかります)。
任期をお調べする無料相談にお越しの場合は、電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。
会社の定款や任期の期間変更を決議した議事録などがある場合はご持参ください。
役員変更登記の費用
役員変更登記の司法書士報酬と実費(登録免許税、登記事項証明書など)は次のとおりです。
報酬(税別) | 実費 | |
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役員変更基本報酬 | 41,000円 | 11,000円 (資本金が1億円を超える会社は31,000円) |
新しい代表取締役が就任する場合の加算報酬 | +5,000円 | +450円 |
オプション・サービスの費用
報酬(税別) | |
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定款の再作成 | 20,000円 |
任期期間の変更決議の議事録作成 | 5,000円 |
役員変更登記のご相談・ご依頼の流れ
- お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。
- 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)、定款、役員の任期変更を決議した議事録などがございましたらご持参ください。
ない場合はご持参頂かなくても大丈夫です。 - 無料相談にてお話を伺い、手続や費用についてご説明いたします。
- ご依頼頂ける場合は、必要書類をお知らせします。
- 役員変更登記に必要な議事録などを作成します。これに役員の方の押印をお願いします。
- 書類がそろいましたら役員変更登記を申請します。約2週間で登記が完了しますので、登記事項証明書(登記簿謄本)をお渡しします。