代表取締役の選定方法
取締役会設置会社の場合
取締役会の決議のよって代表取締役を選定する。
取締役会非設置会社の場合
取締役の互選にする方法と、株主総会決議による方法がある。
取締役の互選にした場合は、役員改選の度に、役員変更登記に定款の添付が必要となる。
定款を無くしたりすると、定款を再作成しなければならずに、費用がかかる可能性がある。
しかし、株主総会決議による方法だと、代表取締役が大株主だったときに、代表取締役が死亡してしまうと、相続手続が済むまで株主総会が開けず、代表取締役が選任できない可能性がある。
この点、取締役の互選にしておくと、株主総会を開かなくても、代表取締役を選定できるというメリットがある。