会社名(商号)を決める

使える文字

会社の名前を商号と言います。

商号には、ひらがなカタカナ漢字のほか、次のようなローマ字や符号が使えます。

  1. ローマ字(大文字と小文字)
  2. アラビヤ数次(0123456789)
  3. 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
  • 上記3の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができる。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできない。ただし、ピリオドについては、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできる。
  • ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)によって区切ることもできる。

「株式会社」という文字の使用

株式会社は、商号の頭か末尾に株式会社という文字をつけなければなりません。


「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することはできません。

ただし、英語表記の商号を、定款に謳うことはできます。


法令による名称使用制限

「銀行」「信託」「保険」は、これらの業種を営まないときは使用できません。


その他使用できないもの

  • 公序良俗に反する語句
  • 本店の商号中に「支店」「支社」「出張所」など会社の一部門を表す語句は入れられない
  • 会社の商号中に「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできない

同一住所・同一商号について

他の会社が既に使用している商号と同じ商号を使った場合、その他の会社と同じ本店所在地だと登記することができません。

ただし、昔と違って、同一地域に類似の商号の会社があっても、住所(本店所在地)と商号が一致してなければ、登記はできます。

しかし、商標登録されている商号や、著名な商号と同一または類似の商号だと、使用停止請求や損害賠償請求をされる可能性はあります。

したがって、その様な商号でないことを確認しておいた方が良いでしょう。


登記情報提供サービスで調べる

登記情報提供サービスの検索機能を使って、同一または類似の商号がないか確認します。


特許情報プラットフォーム

特許情報プラットフォームは、商標の簡易検索ができるサイトです。

希望する商号が既に商標登録されてないか確認してみましょう。


google検索してみる

googleで自分の希望している商号を検索してみましょう。

同じ名前の悪徳会社などが出てこないかチェックしておきましょう。


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