役員(取締役・監査役)の任期はどうする?
非公開会社は10年まで伸ばせる
原則として、取締役の任期は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでである。
同じく、監査役の任期は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでである。
しかし、非公開会社(株式の譲渡制限の定めのある会社)は、これを10年まで伸ばすことができます。
伸ばすことによって、役員変更登記を頻繁に行わなくて済むというメリットがあります。
それでは、一番伸ばせる10年にしておいた方が良いのでしょうか?
途中で解任したときのリスク
例えば、途中で取締役を辞めさせたくなった場合、任期が2年であれば、任期が終わるのを待って、次はその取締役を選任しないということができます。
これが、10年になってしまうと任期が終わるまで何年もかかることになります。
しかたがないので、任期の途中で解任した場合、解任された取締役に損害賠償請求をされる可能性があります。
この損害賠償リスクが役員の任期を長くすることのデメリットです。
これらを踏まえたうえで役員の任期を決定しましょう。