役員はどうする?
取締役1人でもOK
旧商法時代には、株式会社の取締役は3人以上、監査役は1人以上という定めがありました。
しかし、現在の会社法では、大会社以外の非公開会社(株式譲渡制限の定めのある会社)は、取締役が1人でも良いし、監査役を置かなくても良くなりました。
(大会社とは、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社)
そのため、人数をそろえるためにわざわざ名義を借りてくる必要はありません。
株主が社長1人のオーナー会社であれば、取締役1人だけの役員構成でも良いでしょう。
逆に、株主に外部の人が入ってくるような、所有と経営が分離しているような会社の場合は、取締役を3名以上にして取締役会を設置したり、監査役を設置したりした方が良いでしょう。
役員の選任の際に気をつけること
役員への就任を他の人に頼む場合は次のことに気をつけましょう。
公務員の場合は法律で副業を禁止されています。
また、会社員の場合も就業規則に副業を禁止する規定などがないか良く確認しておく必要があります。
未成年者が役員になる場合は親権者の同意が必要です。
建設業、産廃業、宅建業などの許認可が必要な業種の場合は、許認可を取る要件を満たす役員がいるのか確認しておく必要があります。